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輸入・輸出業の消費税(確定申告)について

個人事業主として輸入・輸出業などの事業を行っています。
(売上げ)
国内販売 800万円
海外販売 5000万円

①一緒の事業として確定申告すると国内販売800万円と海外販売5000万円の両方に消費税がかかる事になりますか?

②国内販売と海外販売を別の事業として確定申告をして消費税を払わない方法はありませんか?

税理士の回答

海外販売が、輸出取引に該当すれば、消費税は免除されます。

事業者が国内で商品などを販売する場合には、原則として消費税がかかります。
 しかし、販売が輸出取引に当たる場合には、消費税が免除されます。これは、内国消費税である消費税は外国で消費されるものには課税しないという考えに基づくものです。

一人の個人が別々に確定申告をすることは、消費税に限らず出来ません。
海外販売が輸出許可を受けた輸出取引であれば、消費税は免税取引に該当しますので、国内販売分に係る消費税のみが生じます。
詳細がわかりませんので断定はできませんが、一般的には、原則課税であれば輸出売上の方が大きいので、国内課税仕入に係る消費税の還付が生じるものと思われます。

山中税理士さん、前田税理士さん回答ありがとうございます。
①こちらのケースだと消費税は免除
国内販売 800万円
海外販売 5000万円

②こちらのケースだと消費税は国内販売分だけでよいという考えでよろしいでしょうか?
国内販売1000万円
海外販売5000万円

海外販売が輸出取引に該当するのであれば、⓵⓶共に消費税の納税義務があります。厳密には2年前又は前年1~6月の売上で納税義務の有無を判定するのですが、毎年⓵又は⓶の売上があれば納税義務者となります。
輸出取引は消費税が課税されるものを免除にするということですので、⓵の課税売上高は5800万円、⓶の課税売上高は6000万円となり、どちらも1000万円を超えることになります。
具体的には⓵⓶共に
国内販売→課税
海外販売(輸出取引)→免税
となります。

本投稿は、2018年08月30日 12時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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