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商標に対する消費税、海外直接納品について質問

・商標:日本で申請登録し、日本と中国どちらも取得済み
・商品:日本を経由せず、中国工場から中国卸先へ納品
・消費地:中国で中国人が最終消費する
・支払い:
商標代/中国卸先⇒日本貿易会社⇒日本ブランド会社※
商品代/中国卸先⇒中国貿易会社⇒中国工場

上記のとおり、商標代と商品代で支払い方法が異なります。
質問したい事に、※の「商品は中国(海外)で納品されてますが、
商標代を日本ブランド会社に支払う際に消費税が発生するか否か」です。

もし日本貿易会社⇒日本ブランド会社へ消費税を支払う義務がある場合、
商品及び商標は海外で消費されるため、日本貿易会社は何かしらの免税対象となりますか?

お手数ですが、ご指導頂けますと幸いです。
よろしくお願いします。

税理士の回答

ご記載の内容から、日本ブランド会社が日本貿易会社に商標権を貸し付け、日本貿易会社は中国卸先にその商標権を貸し付けるということでご回答させていただきます。
消費税課税の判定となる国内取引は、その商標権の登録機関の所在地(2以上の国で登録されている場合は商標権の譲渡・貸し付けを行う者の住所地)が国内にあるかどうかで判定します。(消費税法施行令6条5)
従いまして、ご質問の商標権の登録は日本とのことですので国内取引に該当し、消費税の課税対象となります。
よって、日本貿易会社は日本ブランド会社に支払う商標権の使用料に消費税を付加して支払う必要があります。
日本貿易会社はこの商標権を海外(中国)の卸会社に貸し付けますので、輸出免税取引となり、日本ブランド会社へ支払った消費税は還付申告を行うことになります。

先生、誠にありがとうございました。
ご助言頂いた件、大変に参考となりました。
感謝致します。

本投稿は、2018年09月20日 20時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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