商品券の消費税区分
お願いします。
法人(金券ショップでない)が商品券(切手や印紙でない一般的な商品の商品券)を仕入れてその商品券を販売する場合、消費税区分は、自社仕入時商品原価勘定で消費税非課税、販売時は収入勘定で消費税対象外(不課税)として正しいのでしょうか。
税理士の回答
仕入時、販売時とも非課税となります。
販売時に対象外となるのは、自ら発行して販売する場合になります。
以下の国税庁HPをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/law/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/16/16.htm
https://www.nta.go.jp/law/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shohi/06/04.htm
税理士の及川と申します。
よろしくお願いいたします。
金券ショップでない法人の商品券の売買については、「商品券、ギフト券、旅行券のほかテレホンカードなどのいわゆるプリペイドカードの譲渡は、物品切手等の譲渡として非課税」となりますので、仕入時、販売時ともに「非課税」となります。
特に販売時は、消費税対象外(不課税)ではなく、非課税であることに注意して下さい。
消費税の「課税売上割合」を計算する場合に非課税売上は分母の総売上高に含まれます。
以上です。
ご回答頂戴し有り難うございます。
分かりました。
なお、無料で譲ったり譲られた場合は消費税対象外ととらえて宜しいでしょうか。
度々申し訳ございませんが、もう一つ分からないことは、金券ショップの場合は消費税課税仕入・課税販売で、その他の法人の場合は非課税仕入・非課税販売だと思いますが、業種による違いなのでしょうか。
消費税は対価を得て行う資産の譲渡等について課されますので、無償での配布は消費税対象外となります。
金券ショップ等のチケット業者が商品券等の物品小切手等を販売する場合も非課税取引となります。
以下の国税庁HPをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/6229.htm
分かりました。
度重ねましてありがとうございました。
本投稿は、2018年10月04日 09時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。