損害保険で行った修繕の仕入税額控除
不動産賃貸を個人で行っております。
消費税の課税事業者でもあり、原則方式で
申告しています。
この度地震保険で修繕をおこないました。
所得税では保険で賄った分は経費にならないと聞いています。
消費税ではどのようなあつかいになるのでしょうか?ちなみに店舗物件になります。
やはり地震保険で賄った分は仕入税額控除できないのでしょうか?
税理士の回答

猪野由紀夫
修繕を行った工務店に支払った金額は、仕入税額控除の対象となります。また損害保険会社から受け取った保険金は不課税取引となり、消費税の対象外です。
簡潔にご回答いただきありがとうございます
本投稿は、2018年10月11日 17時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。