個人で課税事業者から免税事業者に戻る手段について
ご覧頂きありがとうございます。
私は平成28年10月から現在に至るまで個人事業主として、主に業務委託の仕事で生計を立てております。
業務委託以外に輸出業を行おうと考え、消費税還付受け取りを目的として平成29年12月に課税事業者への変更届出書を税務署に提出しました。
今年平成30年から課税事業者に成ったのですが、輸出業が上手く行かず輸出業は廃止、業務委託のみを行う事にしました。
年間の売り上げも1000万円以下の為、課税事業者から免税事業者へ戻ろうと思い税務署の方へ相談したところ、平成32年1月以降でないと免税事業者へ戻る届け出を提出する事はできないと言われました。
平成30年の消費税を納める事は仕方ないと思うのですが、平成31年の消費税を納める事が私の中で腑に落ちません。(決まりなので腑に落ちるなど私的な感情は持ち込むのは間違えている事も承知しています)
法人成り以外の何らかの手段で、免税事業者にする方法を探しております。
手段がなければ黙って消費税を納めようと思います。
以上、どなた様かご回答の程よろしくお願いいたします。
税理士の回答
こんばんは。税理士の人見と申します。
平成29年12月に課税事業者選択届出書を提出したものと思われます。
届出の制限として適用課税期間から2年間は継続的に課税事業者となります。免税事業者になるには、平成31年の1月1日以後に課税事業者選択不適用届出書を提出し、かつ、平成32年の基準期間における課税売上高(平成30年分)が1,000万円以下であることが条件となります。

別府穣
課税事業者選択届出書を一旦提出すると、税法は最低2年間課税事業者にならざるを得ません。これは法律です。
おっしゃるように法人を立ち上げるのも一つの回避策とは思いますが、個人として払わなければならない消費税と法人にする為の費用及びその後に係るであろう費用を比較検討なされることが必要かと考えます。
本投稿は、2018年12月20日 18時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。