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消費税の租税公課について

白色の個人事業主です。
平成30年度から課税事業者となり、来年初めて消費税を納めます。
その消費税の扱いについて質問があります。
原則は消費税が租税公課で経費で落ちる時期は
消費税の確定申告書を提出した年度ですが、
初めて消費税がかかる年は所得税の確定申告と同時に消費税の確定申告も完了することで、消費税を租税公課として経費に計上できると聞いた事があります。
その場合、同時とは所得税と消費税を同じ日に、
税務署で納付しなくてはならないのでしょうか?
それとも、同じ日に申告をして、
後に口座より引き落としでも構わないのでしょうか?
ご返答頂けると、大変助かります。
よろしくお願い致します。

税理士の回答

消費時は、未払金経理ができます。
平成30年分の消費税は、事業所得の必要経費になります。
(租税公課)/(未払金)
納税は、口座引き落としでも問題ありません。

ご返答ありがとうございます。
口座引き落としで構わないとの事で、
安心しました。

本投稿は、2018年12月27日 01時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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