夫婦共有名義の店舗兼自宅を購入した場合の消費税の控除対象仕入税額は?
消費税の仕入れ控除についてお聞きしたいです
個人事業主で妻が専従者です。
店舗兼住宅を購入したのですが、
控除できる消費税は、全体の店舗面積分でしょうか?
それとも全体の店舗面積分のさらに事業主持分割合の部分でしょうか?
税理士の回答

別府穣
少し目線を変えてください。
仮に、奥様が購入した物件であった場合、課税仕入れの取扱いはどのようにご判断されますか?
税理士として課税仕入れは0円と判断します。
そこから推測しますと全、体の面積割合、かつ持分割合になるかと判断致します。そのところの取扱いは所得税と異なります。
ありがとうございます。
もうひとつお聞きしたいのですが、固定資産税も事業主の分のみで、店舗面積分が経費に入れられるのでしょうか?

別府穣
固定資産税は、上記の取扱いとは異なり、物件に対しての固定資産税全額を店舗と居住用に按分していただいて問題ありません。
本投稿は、2019年01月13日 17時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。