仕入税額控除の要件となる帳簿の概念について
当社は食材輸入販売業を営んでおります。
消費税における仕入税額控除の要件となる帳簿の保存のことで質問があります。
現在、営業上の複数の資料(エクセルファイル)の内容を基に日々の取引を弥生会計に入力していますが、その入力の基になる営業上の資料には、仕入税額控除の要件とされている帳簿としての法定記載事項が全て記載されています。
なので、弥生会計には日々の取引ごとに入力するのではなく、その取引合計額を月単位もしくは年単位で一括入力しようと思ってます。
そうすれば、入力の手間と労力が大幅に削減できるからです。
こういった形で仕入税額控除を受けることについて問題ないでしょうか。
その営業上の資料はいわゆる総勘定元帳の様式とは違いますが、その営業上の資料をもって税務調査に対応することは可能かと思われます。また、請求書等の証憑類も当然保存してあります。
税理士の回答
本投稿は、2019年01月23日 13時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。