ビル管理会社の手数料と、売上高(課税事業者になるかどうか)について
よろしくお願い申し上げます。
昨年に合同会社を設立し、資産管理会社として、父保有のビル1棟の管理をしております。
大まかな家賃収入は1、2階がテナントで、月に100万+消費税8万
3〜8階が住居で、月に150万(非課税)です。
家賃は会社の口座に振り込まれており、手数料を引いて、固定の額を父の口座に振り込んでいます。
手数料は約15%です。
父の口座には、固定で課税分が85万+消費税6.8万、非課税分が127.5万、
合計で219.3万を毎月振り込んでいます。
会社がもらう手数料は、空室があるので毎月変わりますが、計算上では課税分が15万+消費税1.2万、非課税分が22.5万となります。
ほぼ満室の時の額なので、空室があるともう少し減ります。
手数料が高めですが、築31年のビルで、空室リスクを会社が請け負っている分、このくらいでも許容されると友人の税理士に聞いてこの額にしています。
しかし、調べているとあまり明らかな根拠はないように思えます。
質問になりますが、
1、15%の管理料は、空室リスクを請け負っているとして、許容されうるかどうか。
2、今後、消費税課税業者になるかどうか。
つまり、(100+消費税8万)×12ヶ月=1296万というのが売り上げになるのか、
父に85万をそのまま渡しているので、口座に入ったお金はそもそも父のものであるため売り上げには直接はならず、100−85=15万(とその消費税)が実際に計上する売り上げになるのか。(空室があるので、毎月15万ではなく、変動があります。)
の2点について御相談させて頂ければ幸いです。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

別府穣
契約書は作成されていますか?
御内容では管理と判断致しますが、サブリースも否定できません。
まず、契約書の有無の前提の上、でご質問された方がよいかと思います。
御返信ありがとうございます。
契約書は作成済みで、管理としています。

別府穣
同族関係(身内)の管理料として15%は高いかと思います。
しかし、様々な取引関係がありますので、即、否認されることはないかと。ただ、個別事案として専門家にご相談される事をお勧めします。
御社の収入ですが、管理料が売上に該当すると判断致します。
ご質問にあります消費税の捉え方ですが、管理料は居住用、非居住用に関係無く、管理料全体が課税売上、すなわち消費税の課税対象になります。後は免税点の判定で課税事業者又は非課税事業者に分かれます。
本投稿は、2019年02月05日 20時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。