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個人事業主(建築業)の消費税について

元請け業者より売上金に消費税が別記され入金されます。
入金時に消費税分を仮受消費税とし仕訳しておりますが、費用いついては仮払消費税で処理しておりませんでした。仮払消費税でやらないとだめでしょうか?

また、消費税納付した際の仕訳は
租税公課/現金でしてましたが、仮受消費税で仕分けるのでしょうか?


税理士の回答

消費税は、税込経理、又は、税抜き経理のどちらかを選択する事になります。
しかし、売上は、税抜き経理、経費は、税込経理の併用が認められる場合があります。
国税庁のホームページを参考にされたら良いと考えます。

「No.6913 税抜経理と税込経理の併用と経理処理」

本投稿は、2019年02月22日 20時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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