個人事業主(建築業)の消費税について
元請け業者より売上金に消費税が別記され入金されます。
入金時に消費税分を仮受消費税とし仕訳しておりますが、費用いついては仮払消費税で処理しておりませんでした。仮払消費税でやらないとだめでしょうか?
また、消費税納付した際の仕訳は
租税公課/現金でしてましたが、仮受消費税で仕分けるのでしょうか?
税理士の回答
本投稿は、2019年02月22日 20時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。