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課税業者になった場合、免税業者に切り替えることができるのはいつから?

不動産賃貸業を個人事業で行っています。
2018年中に、収益不動産を売却しました。その際の課税売上は1000万を超えますので、2020年度は、自動的に課税業者になると思います。しかしながら、残りの収益不動産からの家賃収入だけでは1000万円を超えないため、出来るだけ早く免税業者に戻したいと思います。この場合、最短でどの期間に切り替えを申請出来て、いつから免税業者に戻れるのでしょうか?

税理士の回答

2019年の課税売上高が1千万円以下であれば、2021年からは免税事業者になります。

山中先生、ご回答ありがとうございます。
2020年12月末日までに免税業者への切り替えを申請すれば良く、自ら選択したのでなければ、
「3年間の変更禁止期間」の適用は受けないと理解すればよいのでしょうか。

消費税課税事業者選択届を提出してなければ、課税事業者、免税事業者の届出は、必要ありません。
原則は、前々年の課税売上高によって、課税事業者、又は、免税事業者になります。

本投稿は、2019年02月23日 14時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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