免税事業者から課税事業者になった時の免税期間中に仕入れた消費税申告について教えてください。
現在輸出業を行っていまして28年1月より課税期間を3ヶ月に短縮しています。
(平成27年12/31までは免税事業者,平成28年1月より課税事業者になり3ヶ月の短縮をうけています)
下記の条件だと仮定してお答え頂ければと思います。
平成27年12月末在庫 200万
平成28年1~3月仕入 200万, 輸出売上 300万
12月末の在庫200万円は免税期間中に仕入れたものですが12月末の棚卸をすることにより、仕入税額控除の対象になるとの回答をえました。
この場合1月~3月に仕入れた200万円に対して輸出免税で約15万円還付されると思いますが12月末までに仕入れた仕入税額控除の対象の200万の還付はいつ受けれるのでしょうか?
1〜3月の消費税申告の際に12月末の在庫分(200万円)を1月に仕入れたとして消費税申告も同時に行えばいいのでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

免税事業者から課税事業者になった時の免税期間中に仕入れた消費税申告について教えてください。
現在輸出業を行っていまして28年1月より課税期間を3ヶ月に短縮しています。
(平成27年12/31までは免税事業者,平成28年1月より課税事業者になり3ヶ月の短縮をうけています)
下記の条件だと仮定してお答え頂ければと思います。
平成27年12月末在庫 200万
平成28年1~3月仕入 200万, 輸出売上 300万
12月末の在庫200万円は免税期間中に仕入れたものですが12月末の棚卸をすることにより、仕入税額控除の対象になるとの回答をえました。
この場合1月~3月に仕入れた200万円に対して輸出免税で約15万円還付されると思いますが12月末までに仕入れた仕入税額控除の対象の200万の還付はいつ受けれるのでしょうか?
1〜3月の消費税申告の際に12月末の在庫分(200万円)を1月に仕入れたとして消費税申告も同時に行えばいいのでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです
ご質問の「免税事業者が課税事業者となったとき」の取扱いは
下記の様に定められています
「免税事業者が新たに課税事業者となる場合に、課税事業者となる日の前日において所有する棚卸資産のうちに、納税義務が免除されていた期間において仕入れた棚卸資産がある場合は、その棚卸資産に係る消費税額を課税事業者になった課税期間の仕入れに係る消費税額の計算の基礎となる課税仕入れ等の税額とみなして仕入税額控除の対象とします。」
詳しくはhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6491.htm参照
記載場所は、消費税申告書の付表2の⑬に記載します。
詳しくは下記の記載のしおり5~6ページ等参照
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/yoshiki/pdf/kakikata-ippan27.pdf
尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに
本投稿は、2016年01月31日 23時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。