消費税課税について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 消費税
  4. 消費税課税について

消費税課税について

個人事業主で建築業を行ってます。
今年の売上が、手伝いで行った会社からの手間が500万円で、リフォーム請け負いが650万円になりそうなのですが、請け負い工事の内580万円は税込で下請け業者さんに支払います。
この場合、1000万円超えて次年に消費税課税対象になるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

消費税は、原則として、前々年の課税売上高が1千万円を超える場合には、課税事業者になります。

ありがとうございます。
続けて質問で申し訳ないのですが、
下請け業者さんから、税込で108万円の見積りが来た時に、自分からお客様に更に8%乗せて請求すると、同じものに2回消費税がかかる形になりますが、こう言うものなのでしょうか?

消費税は、課税売上高の8%をお客さんから預かって、下請け業者さんに支払った課税仕入高の8%を差し引いた金額を税務署に納付する事になります。
「例」
お客さんに、100万円+消費税8万円を請求。
下請け業者から80万円+6.4万円が請求。
消費税の納付額
8万円―6.4万円=1.6万円

ありがとうございます。
例などもあり、大変分かりやすかったです。

本投稿は、2019年04月07日 15時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

消費税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

消費税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,226
直近30日 相談数
667
直近30日 税理士回答数
1,231