サービス付き高齢者向け住宅の消費税について
サービス付き高齢者向け住宅の消費税についてお聞きしたいです。
施設入居者生活介護の指定は受けていません。
家賃は非課税と認識しておりますが食事代、光熱費、日常生活費等を受け取る場合は
課税売上で問題ないでしょうか。
また、簡易課税を選択した際の事業区分についてご教授いただければ幸いです。
よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

こんにちは。
消費税の非課税取引は、法律に限定列挙されていますので
そちらに該当すれば非課税、該当するものがなければ課税と
いうことになります。
ご質問者さまのご商売について明るくないので恐縮ですが
お悩みの食事代などが非課税の規定、具体的には
介護保険サービスの提供や
社会福祉事業等によるサービスの提供に
該当すれば、その規定によって非課税となるでしょう。
上記規定に該当しなければ、住宅の貸付けの規定に
該当するかどうかを判断すればよいと思います。
消費税法通達の6-13-6あたりを援用して
解釈するのが一案かと思います。
以下リンクです。
http://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/06/13.htm
http://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/09/02.htm
以上です。
よろしくお願いします。
本投稿は、2019年05月15日 19時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。