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サービス付き高齢者向け住宅の消費税

サービス付き高齢者向け住宅の消費税についてお聞きしたいです。
施設入居者生活介護の指定は受けていません。
家賃は非課税と認識しておりますが食事代、光熱費、日常生活費等を受け取る場合は
課税売上で問題ないでしょうか。
3月決算のため困っております。よろしくお願い申し上げます。

税理士の回答

初めまして。
税理士の黒木佐由里と申します。
ご質問の件についてですが、御社は特定施設入居者生活介護の指定は受けていない。ということですので、家賃相当額以外の料金、例えば食費、水道光熱費、管理費、介護費、おむつ代等は原則課税となります。
日常生活費等については、例えば、医療費や散髪代など、入居者が負担すべき費用を、御社の方で一時的に立替え、後日、入居費等と一緒に入居者から受領するようなものについては、消費税の課税対象とはなりませんが、それ以外の場合ですと、原則課税対象となります。
よろしくお願いいたします。

本投稿は、2019年05月20日 10時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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