発注書の消費税率について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 消費税
  4. 発注書の消費税率について

発注書の消費税率について

本日付で外注先へ消費税8%で発注書を発行した所、2019年10月以降の物件に関しては消費税10%で記載して再発行を依頼されました。
①消費税10%は現時点では確定ではないのですが、本日付の日付で工期を2019年10月1日として消費税10%にして発注書を発行しての問題はないのでしょうか?
②その場合注文書への注釈は必要になりますか?
例えば・・・消費税8%で据え置きの場合は消費税8%の注文書と差替えとします。
      などの様な注釈で問題ありませんか?

税理士の回答

2019年4月1日以降の契約で、引き渡しが2019年10月1日以降の工事は、消費税が10%になる予定です。予定として10%の消費税記載は、特に問題はないと考えます。

山中雅明様
ありがとうございます。
注釈などは特別必要ないのでしょうか?

注記等は、特に必要はないと考えます。注記されたら、親切な対応と思います。

山中雅明様
 お忙しい所早速のご回答ありがとうございました。

本投稿は、2019年05月21日 14時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

消費税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

消費税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,331
直近30日 相談数
707
直近30日 税理士回答数
1,369