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個人事業主1年目。特定期間の課税売上高が1,000万円以上の場合の消費税について。

2019年の2月に個人事業主として開業いたしました。
2020年に消費税の免税事業者となる条件について教えてください。
2月〜6月までの課税売上高が1000万円を超えそうなのですが、
2020年も免税されるのでしょうか?
1人でやっており従業員などはいないため給与の支払いなどはありません。
課税売上高1000万円以上で支払う義務があるという紹介と、
課税売上高1000万円以上でも給与支払いが1000万円以下であれば、免税事業者を選択できるという紹介があり、
どちらが正しいのか悩んでいます。

税理士の回答

特定期間の給与等支払額が1,000万円以下であれば、免税事業者になります。

2月から6月までの売上が1000万円をこえても給与支払額が1000万円以下であれば給与支払額を選択し2020年は免税事業者になります。そして2019年の売上が1000万円以上になれば2021年から課税事業者になります。

本投稿は、2019年05月27日 12時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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