仕事現場が海外になる日本企業との取引における消費税について
仕事をする現場は海外で請求先が日本国内企業の場合に、消費税は請求出来ますでしょうか?
税理士の回答
仕事というのが役務の提供のことかと思いますので、それを前提としたご回答となります。
役務の提供は一定の取引を除き、その役務の提供が行われた場所が国内にある場合に消費税が課されますので、役務の提供が行われた場所が国外の場合は請求先が国内企業であっても消費税としての請求はできません。(厳密には消費税分を請求は出来ても消費税ではなく対価の一部となってしまいますし、相手方は不課税取引として仕入税額控除が出来ませんので、応じてもらえないと思います。)
本投稿は、2019年05月30日 18時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。