消費税還付
小売業をしている法人です。
今期仕入ノルマ達成の為に大量に仕入れてしまい、ほとんどが在庫として残ってます。
そのため、仮受消費税より仮払消費税の方が多くなっています。
ほとんどが在庫として残っていたとしても、当期に仕入れた商品分の仮払消費税は、当期分の仕入税額控除としてよろしいでしょうか?
当期は消費税が還付になるみたいですが、還付は初めてなので不安です。
よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

米森まつ美
翌期が免税事業者にならない場合は、特に問題はないと思います。
但し、初めての消費税還付のため、税務署から問い合わせが有ると思いますので、説明をされればよろしいと思います。
ご回答頂きありがとうございます。
来期免税ではないので、大丈夫だと思います。
これからもよろしくお願いします。
本投稿は、2019年07月02日 18時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。