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表彰金の消費税

お願いいたします。
普通法人が作業の安全無災害継続に寄与した自社部門(課)に対して安全表彰金を支給する場合の消費税区分は、
事務若しくは作業の合理化等に寄与する考案等として消費税課税と考えるべきでしょうか。

税理士の回答

消費税は、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡や貸付け、役務の提供が課税の対象となります。
表彰金は、不課税になると考えます。

本投稿は、2019年07月09日 13時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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