サービス付き高齢者向け住宅 軽減税率
サービス付き高齢者向け住宅を運営している法人が、入居者に対して行う飲食料品の提供を外部の事業者に委託している場合の経理処理について教えてください。
委託業者からの請求額が1,000円(税込)であるとして、利用者から同額の1,000円(税込)を徴収するとした時、預り金(又は立替金)として処理する事は可能でしょうか?
同じ1,000円(税込)だったとしても、委託業者へ支払う1,000円は標準税率、利用者から徴収する1,000円は軽減税率になるので、預り金(又は立替金)で処理する事に問題があるような気がしています。何卒宜しくお願い致します。
※税抜で判断すると、受取額と支払額が同額にならない事が気になっています。
税理士の回答

安島秀樹
それぞれ8%、10%で請求するなら(がくるなら)、それでいいと思います。8%税込みで請求して、10%税込みで請求書を受け取ればいいです。
立替、預りで処理するなら税込みで金額があえばそれでいいです。税抜きで金額が違っても気にしなければいいです。
本投稿は、2019年07月12日 21時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。