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業務委託費 不動産仲介営業

不動産の仲介営業を業務委託契約にて行なっております。(完全歩合制営業)

当初は、仲介手数料等の売上(税込)の45%の金額を請求して、その金額を受領しておりました。

この度、消費税が10%に上がる機会に、売上から消費税10%分を引いた金額からの45%を請求してほしいとの事となりました。

以前もこれからも、売上に掛かる消費税は会社側で納めているので、当方で消費税を収めることは無いとの事ですが、このままの計算方法で良いのでしょうか??
因みに、確定申告は毎年行っております、所得税は納税しております。

上記の計算で問題無ければ良いのですが、後々で揉めたりはしたく無いのでご教授頂きたいです。

宜しくお願い致します。

税理士の回答

仲介手数料が売上高の45%の場合、ご質問者の請求額は、下記の様な計算になります。
売上高100万円の場合
①消費税を請求する場合
100万円✕45%=45万円✕1.08=486千円
②消費税を請求しない場合
100万円✕45%=450千円

消費税10%、仲介手数料等の売上が100万円(税込110万円)としますと
現行→110万円✕45%=49.5万円
変更後→100万円✕45%=45万円に、+4.5万円(消費税)=49.5万円
となるのではないでしょうか
「売上から消費税10%分を引いた金額からの45%を請求してほしい」とのことですが、そこに消費税分をプラスすることは確認しておいた方がよろしいかと考えます。

早速のご回答ありがとうございます。
現行の計算式はおっしゃる通りでございます。

ただし、
現行→110万円✕45%=49.5万円
変更後→100万円✕45%=45万円
との事です。

この場合は、消費税分をプラスして請求した方が良いのでしょうか?
それとも、法人側で消費税を納税しているので、消費税は請求しなくても良いのでしょうか?
尚、当方の年間での報酬としての収入は1,000万以下です。

何卒宜しくお願い致します。

消費税分をプラスして請求するのが一般的です。業務委託の契約書などに報酬額に別途消費税を請求することを記載しておくとよろしいかと考えます。
「法人側で消費税を納税~」などは考える必要はなく、受取った消費税分は、収入は1,000万以下ということでご質問者様は消費税の免税事業者と思われますので、消費税の申告をする必要はありません。売上に含めて所得税の対象とします。

ご回答ありがとうございます。

法人側へ相談させて頂きます。
ありがとうございました!

本投稿は、2019年08月02日 00時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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