委託契約の人件費部分の消費税について
ご相談がございます。マンション管理会社に勤務しており、マンション管理組合と管理委託契約を結んでいます。その中の項目に管理員業務費、コンシェルジュ業務費があり、それぞれの費用に消費税がかかっています。先日、上記の人件費部分は消費税がかからないのではないかとの問い合わせがあり、返答をしたいのですが、どのような解釈で消費税がかかる旨のご案内をしたらわかりやすいかご教授いただけますでしょうか。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

松永容明
人件費にかからないのは、給与の場合です。
マンション管理組合がサービスを求めているのは、マンション管理会社です。マンション管理会社は、法人ですから、マンション管理組合がマンション管理会社に給与を支払うということはありえません。 ゆえに、消費税かかかります。
本投稿は、2016年04月07日 10時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。