消費税課税業者について
父が農業事業と機械修理の事業2つ営んでおります。h29に両方合わせて課税売上高1000万超えました。通常であればh31の売り上げに対して消費税を申告すると思うのですが、ここから質問です。h31から息子である私が農業事業を継承しました。機械修理の事業はそのまま父の名義です。開業から2年は課税業者にならないと聞きました。この場合、農業は免税業者、機械修理の事業は課税業者になるのでしょうか?
税理士の回答
個人事業者の場合、相続による事業継承を除き、継承者は新規開業扱いとなりますので概ねご記載のようなご理解でよろしいかと思いますが、厳密には、今年は、お父様は課税事業者となり、ご質問者様は免税事業者ということになります。
なお、原則として開業から2年間は免税事業者となりますが、今年1~6月の課税売上が1,000万円を超え、且つ、従業員への給与支払額も1,000万円を超えた場合(従業者がいない場合も含みます。)は、特定期間における課税売上高による納税義務の判定により、来年は課税事業者となります。

榎本幹郎
消費税の課税事業者の判定は、何の事業でいくら課税売上高が発生したかではなく、個人ならその個人が一人の事業者として1事業年度で1,000万円をこえたかどうかで判断します。
その考え方からすると、投稿者さんは、まだ事業を始めたばかりなので、基準期間がないから原則免除。
父は、基準期間の課税売上高が基準値を超えているので、課税事業者という整理になるかと思われます。
返答が早くてびっくりしました!
丁寧な回答ありがとうございました!
本投稿は、2019年08月07日 18時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。