消費増税と請求書
増税後の10月に仕入れるものを前払いで9月末に振り込んでもらうよう8月末に請求書を作ります。仕入れ値と請求額は同じで利益はなしです。
この場合、仕入れるものに10%の消費税をかけることに問題ありますでしょうか?
よろしくお願いします。
月額費 29,800円(8%)
仕入れるもの 30,000円(10%)
税理士の回答
ものが引き渡されるのはいつで、引き渡すのはいつでしょうか?
消費税における資産の譲渡等の時期は、原則としてその資産の引き渡しの日となり、対価を収受した日又は支払った日ではありません。
ご質問のケースは前払いと前受けと思いますが、どちらもその時点では消費税の課税はありません。
従いまして、ものが引き渡される日と引渡す日が10月1日以降であればどちらも10%となります。
お返事ありがとうございます。
わかりやすいかと思い仕入れと書きましたがGoogle広告の代行をするので現物の引き渡しではありません。前述の例で言えば広告は10/1〜31の運用となります。Googleに一ヶ月分の33,000円を払いGoogleは30,000円分の運用を行うイメージです。
ご記載の内容からGoogle側は、10/1以降の役務提供分としてご質問者様に10%(33,000円)での請求をされているようですが、Googleの請求明細をご確認いただいた方がよろしいかと思います。
当初のご質問の、月額費29,800円(8%)というのはどういったものなのでしょうか?
ありがとうございます。確認してみます。
>当初のご質問の、月額費29,800円(8%)というのはどういったものなのでしょうか?
9月分(9/1〜9/30)の月額運用費になりますのでこちらは大丈夫かと思います。
ご連絡ありがとうございます。
月額運用費は9/1~9/30分のようですので、8%の適用となります。
Googleへの支払分は先にご回答しました通り、10/1以降の分ですので10%になっていると思います。
本投稿は、2019年08月20日 18時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。