輸入代行商品の消費税について
個人事業主です。始めて輸入代行をいたします。商品は、アメリカのビンテージバイク(300万ほど)開業はH27です。今までバイクの部品を販売しておりましたが売上が小さかったので消費税はもらってませんでした(年間売上 30万くらい)。今回、バイクの値段が高いのでお客様から消費税はもらうのか消費税の取り扱いはどのようにしたら良いかアドバイスをお願い致します。個人事業主は、サイドビジネスです。青色申告は自分でしております
税理士の回答

今回、バイクの値段が高いのでお客様から消費税はもらうのか消費税の取り扱いはどのようにしたら良いかアドバイスをお願い致します。
ご相談者様の場合ですと、消費税を国に納める事業主であるのかどうかが不明ですのではっきりとは答えられませんが分かる範囲で答えさせていただきたいと思います。
消費税を納める事業者ではない場合で話を進めさせていただきます。
300万円のバイクを輸入した際に、税関に消費税を支払っていると思います。
実際に売るときには、消費税という言葉は使わずに、値段にその支払った消費税もプラスして売値を設定すればいいと思います。
因みに、今の法律では国に消費税を納める義務のない方でも、仮に売値が400万だと仮定した場合、消費税32万と記載してお客様から消費税いただいている事業主の方もいらっしゃいます。
大森先生。敏速な回答ありがとうございます。勉強になります。もう一つお聞きしたいのですが消費税を納める事業主の条件とはどういった条件でしょうか?H27から開業なので2年経ちますが年数がその条件ではないのですか?重ねての質問失礼いたします。宜しくお願い致します

消費税を納める事業主の要件は、2年前の課税売上高(通常の売上や車の下取り代金も含みます)が1,000円を以上かどうかを見ます。
従って今期納めるかどうか(今期が2019年1月1日から12月31日)の判断はは、2017年(平成29年)の1月1日から12月31日までの課税売上高で判断することになります。
大変参考になりました。ありがとうございます。
本投稿は、2019年09月03日 13時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。