消費税簡易課税制度選択届出書についてご相談があります。
私は事業開始をしてから何年も免税事業者できましたが、
先日、もし今年や来年に売上が1000万を超えて課税事業者になった際にこれを出すのを忘れていたら面倒になると考えて、消費税簡易課税制度選択届出書を出そうと税務署に行きました。
その際に、税務署の職員の方から、私は免税事業者であるものの
消費税課税事業者選択届出書を出してからでないと
消費税簡易課税制度選択届出書をだせないと言われたのですがそうなのでしょうか?
どうもネットで調べてもそうは書いておらず・・・・
またもしそうならば、私はいつの段階で消費税簡易課税制度選択届出書を出せばよいのでしょうか?
どうかご教授お願いします。
税理士の回答
簡易課税制度は仕入税額控除の計算方法ですので、課税事業者でなければ適用されません。
基準期間の課税売上高などの判定により自然と課税事業者となるか、課税事業者選択届出書の提出により自ら課税事業者となる必要があります。
提出時期は、簡易課税制度の適用を受けようとする課税期間の直前の課税期間の末日までとなっていますので、個人事業者の場合は前年末までとなります。
なお、前年末とは前年の税務署開庁日までで翌年1月4日に繰越とはなりませんので、ご注意下さい。
前田様
ご教授ありがとうざいます。
それではつまり、今年の売上が1000万円を超えるとした場合は
今年の12月の税務署開庁日までに提出しなければ
簡易課税制度の恩恵は受けられないという理解でよろしいでしょうか?
今年の課税売上高が1000万円を超えた場合、消費税の課税事業者となるのは再来年ですので、来年の12月28日までに簡易課税制度選択届出書を提出すれば、再来年から簡易課税が適用されます。
ご丁寧にご教授して頂き真にありがとうございました。
本投稿は、2019年09月03日 19時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。