高額特定資産の棚卸資産の金額について。
課税事業者である課税期間に高額特定資産を取得等したら、翌課税期間は簡易課税の選択ができないですが、高額特定資産には棚卸資産も含まれています。
この棚卸資産ですが、仕掛工事に係るものも棚卸資産に含まれると思われますが、例えば、材料540万円(税込)、賃金500万円、外注費432万円(税込)が期末仕掛工事となる場合、高額特定資産とはいくらになるでしょうか。
材料500万円(税抜)+外注費400万円(税抜)=900万円なのか、材料500万円+賃金500万円+外注費400万円=1,400万円なのか。
ご教授の程よろしくお願いいたします。
税理士の回答
消費税法施行令第25条の5第1項で「当該対象資産の一の取引の単位に係る法第三十条第一項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額の百八分の百に相当する金額(後略)」とされています。
つまり、その高額特定資産の取得に要した課税仕入れが対象となりますので、ご質問の賃金(労務費)は含みません。
したがいまして前者の900万円となります。
高額特定資産の取得に関する改正は、多額の仕入税額控除を本則課税の3年縛りで調整するというのが主旨と思いますので、仕入税額控除の対象とならない人件費などの非課税仕入れは関係しません。
ご返答ありがとうございました。
本投稿は、2019年09月09日 13時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。