[消費税]敷金の償却 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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敷金の償却

不動産賃貸業を営んでいる法人ですが、契約時に事業用不動産の敷金の償却があります。
事業者不動産なので課税売上高ですが、簡易課税制度だと6種で間違いないでしょうか?

税理士の回答

不動産業は簡易課税制度の第6種で合っています。
課税売上高の対象となる敷金などの権利金は、事務所や店舗など事業用に係るもので返還を要しないものとなります。
住居や土地の敷金などの権利金は、貸付期間が1カ月に満たないものを除き非課税売上になります。

ご回答頂きありがとうございました。
これからもよろしくお願い申し上げます。

本投稿は、2019年10月03日 17時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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