新聞 軽減税率 経過措置
新聞は軽減税率の対象ですが、何か経過措置はありますでしょうか?
税理士の回答

吉川友貴
軽減税率適用の週2日以上発行で定期購読契約の新聞に対しては経過措置はございません。
軽減税率適用以外の特定新聞(不特定多数の者に週、月その他の一定の期間を周期として定期的に発行される新聞で、発行者が指定する発売日が令和元年施行日前であるもののうち、その譲渡が令和元年施行日以後に行われるもの)については、経過措置がございます。
本投稿は、2019年10月05日 16時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。