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消費税増税にともなう還付手続きについて

消費税増税にともなう還付の質問です。
例:毎月のメンテナンス料を1年分一括で保守窓口会社に支払しました(消費税5%)。消費税が8%に増税されたことにより、消費税差額分を請求されました。
保守窓口会社から実際に保守対応会社へ支払した金額が増税後であることが理由です。この場合、保守窓口会社は消費税差額分を自身の経理処理にて還付手続きできるはずですがいかがでしょうか?その処理方法を教えてください。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

消費税増税にともなう還付手続きについて

消費税増税にともなう還付の質問です。
例:毎月のメンテナンス料を1年分一括で保守窓口会社に支払しました(消費税5%)。消費税が8%に増税されたことにより、消費税差額分を請求されました。
保守窓口会社から実際に保守対応会社へ支払した金額が増税後であることが理由です。この場合、保守窓口会社は消費税差額分を自身の経理処理にて還付手続きできるはずですがいかがでしょうか?その処理方法を教えてください。



私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです

ご質問に記載されている内容だけでは詳細が分かりませんので、消費税が還付される場合のケース(要件)の概要について記載してみます。

1.消費税の課税事業者(納税義務者)である事
2.その課税期間の課税売上高に係る消費税額に対して、その課税期間における仕入控除税額の方が多い事
3.簡易課税制度を選択(適用)していない事

質問に記載されている「保守窓口会社」が上記の要件に該当するのかどうか一度ご確認ください。
詳しくは、所轄税務署でも教えてくれますので質問してみてください。

尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに

お忙しいところ回答ありがとうございました。まずは、保守窓口会社の会社の指摘いただいた要件
を確認します。

本投稿は、2016年05月18日 16時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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