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消費税率変更期をまたぐ通勤費の税率について

弊社社員は自家用車による通勤をしておりますが、通勤費は公共交通機関の定期代換算で支給しております。給料の締め日は15日で支給日は25日となっていますが、消費税率が変更になっても支給額が変更されないとして、前月16日から月末までの半月分は8%、翌月1日から15日までは10%の消費税として扱ってよいのでしょうか、また全部を10%として扱うべきなのでしょうか。

税理士の回答

定期券代の支給でしたら、全額8%で構わないと存じます。
定期券については、10月1日以前に有効期限が開始する定期券は消費税8%で販売しております。
また、10月1日以降から有効期限が開始する定期券であっても、継続定期券であれば、消費税8%で販売しております。

ご回答ありがとうございました。感謝申し上げます。また、より詳しくおたずねしたいのですが、従業員は自家用車による通勤をしており、その通勤費は定期代換算にて給料日に支給され、定期券は購入しておりません。この場合の消費税の扱いをご教授くださいますようお願い申し上げます。

相談者様の「弊社社員は自家用車による通勤をしておりますが、通勤費は公共交通機関の定期代換算で支給しております。」と記載されていることから、定期券代相当額を支給していることと認識しました。
この場合、定期券を購入していなくても、その相当金額を支払うことになります。
この支払う金額が、消費税の増税前後で違いがあるかということが、相談者様の相談と判断します。
この場合には、増税前の金額で交通費を支払うことが適当であると認識します。

本投稿は、2019年10月29日 11時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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