代行販売の売上額について
個人事業主として事業を営んでいます。
売上額が1000万円を超えてくると消費税の納税義務があるかと思いますが
代行販売での販売委託契約を結んでおり、私が代行で販売をしております。
上記のような場合、私の売上として、販売委託の手数料分のみになるのでしょうか。それとも、代行で販売をしている部分に関しても売上額として加算されるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
ご質問者様は受託販売になると思いますので、原則は手数料のみが消費税の課税売上になります。
以下の国税庁タックスアンサー10-1-12(2)に該当します。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/10/01.htm
本投稿は、2019年10月30日 13時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。