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インボイス制度に当たって、消費税免税事業者は非課税で請求すればよくないですか?

インボイス制度の導入にあたって、免税事業者はインボイスの発行ができません。
その場合、クライアント企業は、インボイス(適格請求書)が無いので、成果物に対する消費税の仕入れ控除ができません。

この場合、免税事業者は、非課税の請求書でビジネスを行えば、項目上の浮いている消費税分がなくなり、スマートだと思うんですが、消費税分の記載なしの請求書を出すことに問題があるのでしょうか?

「免税事業者が、消費税を取らないこと」が問題になるのでしょうか?

税理士の回答

インボイス制度の導入は免税事業者の益税の排除が目的だと思いますので、免税事業者が消費税を請求しないことは問題ないと考えます。

本投稿は、2019年11月07日 17時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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