戸建住宅(空家)の個別対応方式の区分について
私は会社員で個人事業主として主に不動産収入を得ております。
別事業の準備の為、今期より消費税の課税事業者となりまして個別対応方式での申告を予定しております。
2019年12月中旬に戸建住宅(空家)を賃貸目的で購入予定ですが、
賃貸を居住用か事業用とするかは未定です。
(2019年度中は空室の可能性が高いです。)
この場合、建物部分や諸費用等で支払う消費税について、
課税売上対応仕入・非課税売上対応仕入・共通売上仕入のうちどこに区分すれば良いのでしょうか。
例えば購入時点で事業用賃貸としようと自分が考えていれば、課税売上対応仕入を選択することは可能でしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

岡野充博
基本的には購入時の意思によりますので、
課税売上対応と処理しましても問題ないかと思われますが、
3年以内に非課税売上対応に転用された場合は
調整対象固定資産の調整の対象となりますので
ご注意ください。
本投稿は、2019年11月13日 13時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。