薬局 消費税計算 個別対応方式
薬局の消費税計算について教えて下さい。
仕入はほとんど非課税売上にのみ対応するのですが、年間を通して数万円の自費収入があります。そのことから、仕入は「共通課税仕入」になるのでは?と考えています。ですが、「共通課税仕入」にすると、消費税が還付になります。薬局とは、消費税還付されるのが、普通なのでしょうか?
※課税売上割合:8%前後
税理士の回答

大西淳史
冒頭にも記載されているように、仕入はほとんど非課税売上対応になります。よって、個別対応方式を選んだ場合、非課税売上対応商品は、仕入税額控除はできません。
例えば、同じ薬品で、課税、非課税両方の売上があったとしても、その薬品は共通対応でよいかもしれませんが、薬品全体を共通対応とすることは難しいと考えます。
他の課税仕入にもよりますが、一括比例配分方式なら還付になる年度もあるかもしれません。
よろしくお願いいたします。
回答ありがとうございます。
どの薬品が課税売上になるかわからない以上、特定の薬品のみ共通課税仕入とすることは、難しいのではないでしょうか?「課税売上のみ対応」「非課税売上のみ対応」のどちらにも該当しないものが、「共通課税仕入」と考えれば、薬局の仕入は「共通課税仕入」に該当すると思うのですが・・・

大西淳史
薬品に関して素人なので、どの薬品がどの売上形態で販売されているまで存じませんが、
課税売上のみのもの、保険調剤での販売しかないもの、保険.自費両方あるもの、と3区分に分けることができると思います。
御社でのそれぞれのバランスは存じませんが、保険.自費両方あるものの仕入の比率が高ければ、必然的に仕入税額控除の金額は上がってきます。
私もクライアントに調剤薬局さんがありますが、こまかく追求したことはありまんでした。確かにどの薬品も、自費で販売する可能性はありますね。
課税売上が1000万円以上になることがないので、消費税は無視して考えてきました。
クライアントにも確認して、消費税について考えます。
ありがとうございました。
本投稿は、2019年11月19日 18時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。