消費税区分
消費税は個別対応方式です、居住用賃貸物件にエアコンを配置していました、(10万円未満)外注費、工事代など消費税の区分は混乱しています、ぜひ、教えて下さい、宜しくお願い致します。
税理士の回答
ご記載の文面のみからの判断となります。
居住用ということですので非課税売上にのみ要する課税仕入れになると思います。
本投稿は、2019年11月20日 22時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。