課税事業者の範囲、及び原則課税か簡易課税の選択について
現在、昨年度は免税事業者(特定期間が1,000万以下)でしたが、今期は基準期間が1,000万超の為、課税事業者となりますが、事業内容が国内企業から業務を受託し、一部を除きほとんどの業務を海外に委託しております。これは国内企業から契約先は国内企業である事が条件となっている為、当会社を設立しています。故に、当会社は業務受託を 中継している事業形態となりますが、この場合でも課税事業者対象になるのでしょうか?
又、課税事業者であった場合、次年度の課税方式は原則課税か簡易課税かどちらがメリットがあるのでしょうか? 因みに、事業区分は第1種事業です。よろしくお願いします。
税理士の回答

長谷川文男
国内企業から業務を受託し、
ということは、国内での売上ですね。
一部を除きほとんどの業務を海外に委託しております。
物が動くのであれば、輸入時に消費税を支払うことになります。
消費税は、売上の際に受け取った消費税(売上代金の10/110)から、支払った消費税を引いて求めます。
国内の経費や仕入れであれば、支払金額の10/110又は8/108です。輸入の場合は、輸入時に支払った消費税です。
簡易課税で第一種事業であれば、みなし経費率は90%です。
通常課税と簡易課税のいずれが有利かは、計算してみないと分かりません。
本投稿は、2019年11月28日 16時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。