輸出免税について
国内で仕入れ、海外に輸出販売すると、仕入分の消費税は還付になりますよね。
例えば通常の営業とは別で、国内で購入したものを、利益をのせずに海外の顧客に販売するとき、「立替金」にするのはおかしいでしょうか。「立替金」だと消費税還付はできなくなりますよね。
税理士の回答

安島秀樹
「立替金」ということは、海外の顧客が日本のメーカーなどに発注をかけているということになります。その日本のメーカーが消費税の処理(輸出による還付請求)をしているということなら問題ないと思います。
海外顧客とメーカーの間での取引で、一時的に払っておいてあげる、という時だと、立替金なのですね!わかりました。どうもありがとうございます。
本投稿は、2019年12月17日 18時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。