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私が契約した駐車場を又貸し

建築のための駐車場手配の仕事をしております。
まだ事業を始めたばかりです。

私が契約した駐車場を4、5ヶ月、複数台、企業に又貸しして手数料を乗せて代金をもらっております。もちろん双方に又貸しの了解は得ています。

毎月何件もの仕事をしておりますが、

収入のほとんどが、駐車場の賃料や不動産会社に支払う仲介手数料で、私の手数料は、ほんの一部です。
このまま続けると、収入が一年で1000万を超えてしまうため、消費税納税業者になってしまいます。

同業者の見積もりを取ったところ、駐車場何ヶ月間の賃料と、不動産会社に支払う仲介手数料と、自分の手数料を合計し、そこから消費税を乗せて代金請求していました。

そもそも駐車場代金は、非課税の所も多くありますが、全てを合計した後、消費税を上乗せするのは良いのでしょうか?

良いのであれば今後も私も経営の道が開けますが、正しいことなのでしょうか?



税理士の回答

黒木一登税理士事務所の黒木です。
賃料部分については駐車場がどのようなものかによります。不動産会社の仲介手数料については通常立替であるため支払金額をそのまま請求し、相談者様の手数料部分については上乗せすることができるものと考えます。
アスファルト舗装等がされていないいわゆる青空駐車場の又貸しの場合は土地の貸付であるため、非課税とされますので、消費税を請求することはできません。
アスファルト舗装等がされている駐車場の又貸しの場合は課税とされますので、消費税を請求することが可能です。
上記より毎年の収入ではなく、課税とされる売上が1,000万円を超えていないか確認したうえで、納税義務者となるか確認することが望ましいものと考えます。

お返事をいただきまして誠にありがとうございます。

課税対象になる売上の部分が1000万円を超えると納税義務者となる。と聞いて少し安心致しました。

非課税駐車場か、課税駐車場か、しっかりと区別し申告できるように事業を行なっていきます。

あとひとつ質問なのですが、不動産会社の仲介手数料は支払い金額をそのまま転借人に請求をするものとして、駐車場賃料は、例えば1台10000円で借りたものを、転借人に1台11000円で貸しても問題はありませんか?

もし可能な場合、注意点などありましたら教えて下さい。

納税義務者の判定に使う課税売上は、申告対象年度の前々年度の課税売上になるため、時期に留意ください。
税務的には可能な取引であり、上記前提であれば消費税以外で留意すべき点は特段思いつきません。

とても分かりやすい回答を頂き、感謝致しております。誠にありがとうございました。


本投稿は、2020年02月10日 01時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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