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個人事業主への外注費(源泉徴収あり)に消費税はかかりますか?

個人事業主に外注を行う場合、源泉徴収を行う場合と行わない場合(所得税法第204条の業務)の2パターンあると思います。後者の場合は消費税がかかると思いますが、前者の場合はどうでしょうか?
源泉徴収をするということは給与だから消費税はかからない(=課税仕入れにならない)ような気がするのですが、実際のところどうですか?

また、どちらの場合でも仕訳の勘定科目は外注費で構いませんか?

税理士の回答

 個人事業主に外注を行う場合で、源泉徴収をする場合でも、消費税法上、その取引は、課税仕入れとして取り扱って差し支えないものと思われます。
 所得税法204条1項の源泉徴収は、給与所得者の源泉徴収とは違うものだからです。

 勘定科目は外注費で問題なものと思われます。

本投稿は、2020年03月15日 03時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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