出向社員の人件費と消費税
社員がA社に出向し、毎月人件費を請求しています。
人件費(給与)なのでA社からは消費税が課税されていません。一方、弊社(出向元)は売上として計上され、全額に消費税が掛かり支払っています。
そうすると、消費税分は会社負担になり、持ち出しになっており非常に厳しい状況です。
昨年から10%でさらに負担に追い打ちを掛けているのが実情です。社員給与支払い分と出向先への金額に差があり、差額分は会社の売り上げとして計上しています。
出向社員に支払う給与以外の売り上げ分(差額利益)にだけが消費税の対象とはならないのでしょうか。
国税庁のHPに以下の説明があります。
【給与として報酬を得た場合
業務委託ではなく、給与として報酬を得た場合にも消費税を納税する義務はありません。給与として報酬を得た場合は正社員やアルバイト等雇用契約が結ばれていることが想定されますので、上述した通り、事業としての資産の譲渡等には含まれないと見なされます。】
宜しくお願い致します。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

長谷川文男
社員がA社に出向し、毎月人件費を請求しています。
人件費(給与)なのでA社からは消費税が課税されていません。一方、弊社(出向元)は売上として計上され、全額に消費税が掛かり支払っています。
ここが間違いです。
給与負担金として、給料の全部又は一部を受けているなら、受ける側は、売上ではなく、課税対象外の取引です。
給与の負担をA社に求めている訳ですから、売上ではありません。
なお、当然のことながら、給与の金額を上回る額をA社から受けているとすれば、給与負担金には該当しません。この場合は、支払い先では、課税仕入、受けた側は課税売上です。
※ 給与と同様、社会保険料の負担を求めることはできますが、実費を上回る額を請求すると、課税売上げとなります。
回答ありがとうございます。
再確認ですが、支払っている給与より請求分が1円でも多いと、全額課税対象となるということでしょうか。それとも実費を上回る金額だけでしょうか?
例 給与:300,000円 出向先請求:310,000 消費税31,000負担
給与:300,000円 出庫先請求:300,000 消費税0円
ということでしょうか。
宜しくお願い致します。

長谷川文男
負担が給与より多いと言うことは、給与を負担しているのではなく、その人がやっている仕事に対価を支払っている感じになるので、受領側は課税売上、支払側は課税仕入となります。
例 は 合っています。
本投稿は、2020年03月31日 13時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。