太陽光の消費税還付について
平成30年の12月に開業届けおよび課税事業者の選択届け出を提出し、同年12月に50kwの低圧太陽光発電設備(2400万円)を取得。1期目の確定申告を行い還付金を受け取りました。その翌年にも50kwの低圧太陽光発電システム(2000万円)を取得し、令和1年(2期目)にも確定申告時に消費税還付の申告をし、今年還付金を受け取りました。ご質問なのですが課税期間は令和2年1月1日から12月31日までにて令和3年分から非課税業者に変更できるのでしょうか。それとも令和1年の確定申告に再度設備取得の申告、還付金を受け取っている為課税期間は伸びるのでしょうか。よろしくお願いします。
税理士の回答
個人事業者という前提で回答します。
令和1年(平成31年)に取得した太陽光発電システム(2000万円)は高額特定資産に該当しますので、 令和3年12月31日まで消費税課税事業者が強制適用となります。
免税事業者に戻れるのは令和4年からです。
高額特定資産を取得した場合の納税義務の免除等の特例は以下の国税庁タックスアンサーをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6502.htm
丁寧な回答ありがとうございました。
本投稿は、2020年05月08日 11時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。