海外企業とのウェブ制作に関しての消費税のあり方について
海外法人とのウェブ制作の契約にあたり日本国内での消費税は発生しますか?
ちなみに海外法人は日本での拠点はなく支払いも海外の銀行からの振り込みです。
サービス業務とIP(著作権譲渡)との考え方でその違いが生じる可能性を伺いましたがその辺はどのように考察されますか?
税理士の回答

加瀬直樹
検討の流れですが以下となります:
⓵国内取引に該当するか否か
・資産の譲渡の場合:「資産の所在場所」が国内にあるかどうか:(譲渡対象によって判定場所が決まってきます)
・役務の提供の場合:「役務の提供地」が国内にあるかどうか:ご質問者様の場合日本においてウェブ制作をされているという前提ですと国内取引に該当するものと思われます
⓵のステップで国外取引になりますと→不課税取引になります(消費税と関係がない取引)
⓵のステップで国内取引になりますと次の➁の検討に入ります(恐らくこちらに該当するかと思われます)
➁免税取引(輸出取引)に該当するか否か
・非居住者に対して行われる無形固定資産等の譲渡・貸付(ご質問者様の場合取引先企業は日本国内に支店等がない前提にてこちら非居住者に該当するものと思われます)
・非居住者に対して行われる役務の提供(上記同様)
上記いずれか二つに該当しますと、国内取引の内、免税取引となり、消費税を含めずに請求額を計算してよいこととなります。
本投稿は、2020年05月09日 06時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。