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免税点制度|法人→個人成→法人成(新設立)

現在、法人でちいさな喫茶店チェーンのフランチャイズに加盟しています。
コロナの影響で赤字が大きく、持ち出しが大きくなっている状況です。
本部も大企業ではないので支援は難しく、銀行借入を行いましたが、
先の見通しも明るくない為、個人成し、免税店制度にもどることを考えています。(これについては本部は了承)
2年たって景気があかるければ、再度、法人成(新規で設立)して免税点制度を利用できれば、個人・法人の免税期間にしっかり預金し、返済もできると素人なりに考えたのですが・・・
本部担当者からは、このような要件では税逃れになるのではといわれました。
①現在経営の同一店舗である
②①店舗で法人→個人→新法人のいずれも同じ事業主(代表)である
③契約先となる本部が同じである
④契約となれば本部経営者も知ることになるので、
 ①-③のような流れがセットで、これが税逃れなら、
 本部の者が背任行為にあたってしまう
※本部からは、個人成までは同じ店舗だけで、そのあとの法人成では、
 ただ法人なりするのではなく、増店して事業拡大としてはどうかと
 言われました。現在の経営悪化を個人成で立て直し、免税制度も活用して、
 返済・自己資金を補い、再度、法人成で返済・自己資金も獲得し、
 さらに事業拡大という流れだそうです。
どなたか教えてください。

税理士の回答

①現在経営の同一店舗である
②①店舗で法人→個人→新法人のいずれも同じ事業主(代表)である
③契約先となる本部が同じである


消費税は・・・厳しいので・・・
このような流れでは・・・税務調査で、必ず、否認されると思います。
危険ですので・・・宜しくお願い致します。

税務調査で、否認された時には・・・本部のアドバイザーは・・・逃げてしまうでしょう。
脱税もどきの意見は、
聞かないほうが良いです。

本投稿は、2020年06月15日 23時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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