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輸入代行業 輸入者が消費税を支払う場合も消費税の納付は必要ですか?

輸入代行業社の消費税の納付につきまして
輸入の際の消費税の支払いは輸入者(代行依頼者)が行いますが
課税売上が1,000万を超えた場合、代行業社でも消費税の支払いが生じるのでしょうか。

税理士の回答

輸入代行業者でも基準期間の課税売上高が1,000万円を超えた場合は、消費税の課税事業者になります。
輸入代行業者が支払う輸入消費税は、輸入者(代行業者ではありません)が支払うべき消費税を立替払いしているだけですので、消費税の課税事業者の判定には関係しません。

早速にご回答ありがとうございます。
質問に説明不足があり申し訳ありません。
輸入者は海外から直送で商品を受け取る際に配送業者に輸入消費税を払っています。
代行業社は輸入者から消費税を受け取っていない形です。
立替払いにはならないかと思うのですが、課税対象になりますでしょうか。

すみません、ご質問の内容が今一つ理解できません。
輸入者も輸入代行業者も同じ輸入品に対して二重に輸入消費税を支払っているのですか?
通常は、輸入代行業者が輸入者に代わって保税地域から輸入品を引き取る際に支払う輸入消費税は、輸入代行業者→配送業者→輸入者と転嫁され、輸入消費税を仕入税額控除できるのは輸入者だけになると思うのですが。

輸入者のみですね。お忙しい中ご回答頂きありがとうございました。

本投稿は、2020年06月26日 22時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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