一括比例配分方式 2年しばり
一括比例配分方式 2年しばりについて質問です。
一括比例配分方式適用年の翌期が全額控除の場合、一括比例配分方式を適用したものとみなして翌々期から個別対応方式を適用できると理解しています。
翌年が免税事業者であった場合、または簡易課税制度を適用している場合も上記と同様に一括比例配分方式を適用したものとみなして、翌々期から個別対応方式を適用できますか?
よろしくお願いします。
税理士の回答
こんにちは。消費税法30条には次のように書かれています(一部加工有)。
一括比例配分方式により計算することとした事業者は、その方法により計算することとした課税期間の初日から同日以後二年を経過する日までの間に開始する各課税期間において一括比例配分方式を継続して適用した後の課税期間でなければ、個別対応方式により計算することは、できないものとする。
翌年(2年しばりの2年目)にどのような状況(免税、簡易課税など)だったかによって、その次の年(3年目)に一括比例配分方式を引き続き適用するべきかどうかは特に記載がありませんので(3年目自体に関してなにも書かれていません)、翌々期に個別対応方式を適用することは可能と考えられます。ただ、簡易課税の2年しばりにより個別対応方式の適用が出来ない可能性はあると思います。
参考になりましたら幸いです。
ご回答頂きありがとうございました。
今後とも宜しくお願いします。
本投稿は、2020年07月07日 22時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。