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「持続化給付金」は消費税の課税売上高に入りますか

個人事業主です。現在申請が受け付けられている「持続化給付金」は、消費税の課税売上高に入りますか?例えば免税事業者で売上が900万円の人が、給付金を100万もらったことで1000万円になり、課税事業者になってしまうことはありますか?
〇〇に当たる(or当たらない)ので課税売上だ(orではない)、のような根拠も合わせて知ることができればありがたいです。よろしくお願いします。

税理士の回答

持続化給付金は、資産の譲渡や役務提供の対価ではないので、
消費税の課税売上にはあたりません。

よろしくお願いいたします

ありがとうございます!よく分かりました。

本投稿は、2020年07月11日 11時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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