オンラインレッスンを非居住者に提供する際の消費税について
はじめまして。オンライン英語スクールを運営している者です。
私の他にも何名か講師がおり、私自身は①自分が教える分②他講師への仲介手数料で生活しています。
生徒は主に日本在住の日本人ですが、海外在住の日本人も多くなってきました。ある生徒から「自分は海外在住だが消費税も払う必要があるのか」と質問を受けこちらでご相談させていただきたく思います。
生徒が非居住者である場合、それを判断できる客観的材料があれば免税となるとは思うのですが、現在200名以上生徒がいる中でそのような対応を取る(これからも取っていく)のはかなり非現実的に思えます。
大手オンラインスクールはどうしているのか気になりまいくつか利用規約等を見てみましたが、あるオンライン英語教室は「オンラインサービスのため、サービス供給地・日本での課税対象となります」と記載がありました。
他の教室もまた「消費税等は払う義務があります」などと書かれており生徒の居住地域によって消費税の有無を定めているスクールはなかったように思います。
オンラインスクールの場合、今回のように生徒が非居住者である場合は消費税についてどのような対応になるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
インターネットを介して行う英会話教室は電気通信役務の提供に該当し、国境を越えた電気通信役務の提供で相手方が海外の場合は国外取引となり、消費税は不課税取引になります。
以下の国税庁タックスアンサーの図の➂に該当します。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/cross/01.htm
他のオンラインスクールの規定が何故ご記載のようになっているのかはわかりません。

竹中公剛
前田先生の、おっちゃる通りで、消費税対象外=不課税取引です。
輸出免税でもありません。
どのように分けるかですが・・・
竹中の顧問先では、
名簿に、生徒などが使用する国・住所を明記します。
それによって、分けます。
課税か?対象外=不課税か?
宜しくお願い致します。
大手オンラインスクールはどうしているのか気になりまいくつか利用規約等を見てみましたが、あるオンライン英語教室は「オンラインサービスのため、サービス供給地・日本での課税対象となります」と記載がありました。
これについては、下記のように、見直しが平成27年10月よりされています。旧法のまま(h27年9/30以前)の記載になっています。
「※ 平成27年10月1日以後、電子書籍・音楽・広告の配信などの電気通信回線(インターネット等)を介して行われる役務の提供を「電気通信利用役務の提供」と位置付け、その役務の提供が消費税の課税対象となる国内取引に該当するか否かの判定基準(内外判定基準)を、役務の提供を行う者の役務の提供に係る事務所等の所在地から、役務の提供を受ける者の住所等とする見直しが行われています 。」
本投稿は、2020年07月19日 01時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。