個人事業主における課税業者の判定について
現在、個人事業主の免税業者です。
今年度は事業収入が960万円、自宅を賃貸(1軒)に出してその収入が200万円、合計1,160万円の収入が見込まれます。
この場合、2年後から消費税の課税業者として消費税を納付する事になるのか、ご教示いただけると幸いです。
何卒宜しくお願い致します。
税理士の回答
賃貸が居住用のものであれば賃料200万円は非課税売上ですので、課税売上高は960万円となり2年後は課税事業者にはなりません。
但し、事務所用や店舗として賃貸しているのであれば200万円は課税売上高に含まれますので、2年後は課税事業者となります。
前田様
早々にご回答下さりありがとうございました。理解できました。
確定申告の際は、第一表の収入金額等
不動産ウの欄に賃料200万円を記載すれば宜しいでしょうか。
追加のご質問は当初のご質問と関係のない所得税の確定申告のことですか?
はい。最初の質問に伴う確定申告上の賃貸収入の記載方法について質問させていただきました。
分かりづらく、申し訳ありません。
ご記載の通りです。
但し、礼金などの返還を要しない賃料以外の収入も合算して記載します。
当初のご質問と関係のないご質問は改めてお願い致します。
ご回答ありがとうございます。
理解致しました。
また、以後、質問の仕方に関して気をつけます。
この度は誠にありがとうございました。
本投稿は、2020年08月04日 20時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。